10月になると、4月に入社した新入社員の勤続年数が6ヶ月になり、法律通りに付与日数を決めている企業では、年次有給休暇が初めて付与されるタイミングとなります。人事労務ニュースに注意点を掲載していますので、ぜひご覧ください。